内部統制基本方針
- 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 当社では、取締役及び使用人が、コンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行う。
- 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
- 取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。
- 監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
- 社内の通報窓口につながるホットラインを備え、相談や通報の仕組み(以下「公益通報制度」という。)を構築する。
- 取締役及び使用人の法令違反については、就業規則等に基づき処罰の対象とする。
- 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 文書管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む。)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理する。
- 秘密情報管理規程を定め、情報資産の保護、管理を行う。
- 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。
- 災害、事故、システム障害等の不測の事態に備え、リスクマネジメント体制を構築していく。
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、月次で定時開催し、または必要に応じて随時開催する。
- 取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に職務を執行する。
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、職務権限規程、業務分掌規程及び稟議規程を制定する。
- 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立する。
- 必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運営する。
- 個人情報管理責任者を定め、同責任者を中心とする個人情報保護体制を構築し、運営する。
- 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 当社は、子会社の経営の自主独立を尊重しつつ、子会社の経営の適正かつ効率的な運営に資するため、関係会社管理規程を定めている。
- 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正確保の観点から、当社のリスク管理体制、コンプライアンス体制等を子会社にも適用し、必要な子会社への指導、支援を実施する。
- 内部監査担当は、業務の適正を確保するための監査を実施し、その適正化を図るために必要な助言を行う。また、監査結果については、当社の取締役社長に報告する。
- 子会社を担当する役員又は担当部署を明確にし必要に応じて適正な指導、管理を行うものとする。
- 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する体制
- 監査役は、監査役の指揮命令に服する使用人(以下、「監査役の補助者」という。)を置くことを取締役会に対して求めることができる。
- 監査役の補助者は、監査役に専属し、他の業務を一切兼務させないこととし、監査役の指揮命令に従い、監査役監査に必要な情報を収集する。
- 監査役の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役の事前の同意を必要とする。
- 監査役の補助者は、監査役に同行して、取締役会その他の重要会議、代表取締役や会計監査人との定期的な意見交換に参加することができる。また、必要に応じて、弁護士、公認会計士等から監査業務に関する助言を受けることができる。
- 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役等が当社の監査役に報告するための体制
その他の監査役への報告に対する体制
- 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役等は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、公益通報制度等について、遅滞なく監査役に報告する。
- 内部監査担当は、監査役に対して内部監査の状況について適宜報告する。
- 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役等は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。
- 監査役は執行役員会及び業務執行に関する重要な会議に出席できるものとする。
- 監査役に報告した者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制内部通報をした者が、内部通報をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを内部通報規程に定め周知するとともに、通報した者は、自身の異動、人事評価及び懲戒等について、その理由の調査を監査役に依頼することができるものとする。
- 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項当社は、監査役が通常の監査によって生ずる費用の前払いまたは債務の償還を請求した場合は、担当部門において審議のうえ、その必要性が認められない場合を除き、速やかに処理する。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用が発生する場合においては、監査役は担当の役員に事前に通知するものとする。
- その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 監査役は、定期的に代表取締役と意見交換を行う。また、必要に応じて取締役及び重要な使用人からヒアリングを行う。
- 監査役は、必要に応じて会計監査人と意見交換を行う。
- 監査役は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。
- 監査役は、定期的に内部監査担当と意見交換を行い、連携の強化を図る。
反社会的勢力に対する基本方針
株式会社インフォネット(以下、「当社」といいます)は、社会的責任ある企業として、暴力団を始めとする反社会的勢力による被害を防止するため、反社会的勢力に対する基本方針を以下のとおり定めるとともに、この基本方針を実現するための体制を構築します。
- 当社は、取引関係を含め、反社会的勢力との一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力からの不当要求を拒絶します。
- 当社は、反社会的勢力との裏取引および反社会的勢力に対する資金提供を行いません。
- 当社は、反社会的勢力による不当要求に組織全体として対応し、民事・刑事の両面から法的な手段を講じます。
- 当社は、反社会的勢力による不当要求に備えて、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築します。
- 当社は、反社会的勢力の不当要求に対応する役職員の安全を確保します。
2014年1月16日制定
2017年10月1日改定
株式会社インフォネット
代表取締役 社長執行役員 日下部 拓也